住宅ローン【住生活総合企画】流山市南流山

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建築途中で消費税が上がる?

平成26年4月から消費税増税に伴い、住宅ローン控除も現行の最高200万円から400万円に上がる見込みであるが、建築途中で消費税増税の来年4月を迎えた場合、住宅ローン控除額はどうなるのか?

たとえば、平成26年1月から建築に着工し、完工が5月になる場合は、どっちになるのだろうか?と、考えたことがないでしょうか。

結論から言うと、住宅ローン控除は入居日基準であるため、入居日が来年4月以降の場合には、400万円の控除が受けられるということになりますね。

ただし、平成25年度税制改正では、消費税を5%払うか8%払うかによって、控除額が変わるということです。来年入居する予定の人も、5%の消費税しか払ってなければ、最高200万円の控除しかできないということになります。

消費税増税後も住宅販売戸数に影響がないように、政府も慎重に対応していることが伺えます。

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