●住宅の種別と時期による消費税と住宅ローン控除(最大控除額)の違い●
引き渡し時期 | |||||
住宅の種別 |
契約時期 |
2014年3月まで | 2014年4月以降 | ||
消費税 | 住宅ローン控除 | 消費税 | 住宅ローン控除 | ||
新築住宅 | 2013/09まで | 5% | 200万 | 5% | 200万 |
2013/10以降 | 5% | 200万 | 8% | 400万 | |
新築住宅(完成済み) | 5% | 200万 | 8% | 400万 | |
中古住宅(個人売主) | 非課税 | 200万 | 非課税 | 200万 | |
中古住宅(再販) | 5% | 200万 | 8% | 400万 |
住宅価格のうち消費税がかかるのは建物価格だけで、土地代にはかかりませんが、
住宅ローン控除は建物分と土地分の両方のローンに適用されます。
仮に税別の建物価格が3,500万円だとすると、消費税が5%から8%にアップすることで増える税負担は、
「3,500万円×3%」で105万円となります。
一方、土地・建物合 わせて3,500万円の住宅ローンを借りたとすると、
住宅ローン控除の拡大で戻ってくる税金は200万円から最大400万円に
倍増するので、差し引き「200万 円-105万円」で計算上、95万円の「プラス」になります。
もちろん住宅の価格や住宅ローンの借入額によって、それぞれ損得勘定は変わってはきますが、
消費税がアップしても住宅ローン控除の拡大で逆にトクになるケースが増えそうです。
ちなみに、GDPへの影響が大きいのは中古住宅より、新築住宅なので、新築住宅の負担軽減が手厚くなっているわけです。
なので、政府、(財務省)としては、増税による需要低下を防ぐための施策と言えるでしょう。
また、住宅ローン控除の拡大には対象ローン残高の引き上げだけでなく、住民税からの控除額の
上限引き上げ(現行9万7500円→改正後13万6500円) や給付措置も含まれます。
給付措置(消費税が8%に増税された場合)の内容は、年収425万円以下なら30万円が給付されます。
10%アップ時には年収450万円以下で50万円の給付となります。
また、給付を受けられる住宅にはいくつか条件があり、住宅ローンを利用する場合は
「床面積50㎡以上」「検査を受けて品質が確認された住宅」「耐震基準を満たす住宅(中古の場 合)」となっています。
また50歳以上で年収650万円以下であれば、現金購入でも給付の対象となります。
住民税の控除拡大も給付措置も「どちらも所得税の納税額が少な く、住宅ローン控除で税金が戻りきらない所得層向け」のものなので、
住宅ローン控除拡大のメリットを受けられる人は増えると予想されています。ただ、上記の給付措置はまだ、未定。
今後の国会審議次第と言えますが、決まる可能性は高そうです。
実際は、来月1日に消費税増税か否かが安部首相から発表される予定になっていますが、
2020東京五輪の開催も決定し、アベノミクスが前進していきそうなので、おそらく、消費税はアップされるでしょう。