住宅ローン【住生活総合企画】流山市南流山

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住宅ローン控除(夫婦でうける編)

共働き家族が増えている昨今、住宅購入する際にも、ご夫婦で住宅ローンを利用するケースが多くなっています。

住宅ローンを組むと、いろいろな税制上の特典がありますが、その代表が「住宅ローン控除」です。

ご夫婦がそれぞれ、それなりの収入を得ている場合、2人で「住宅ローン控除」を受けると所得税・住民税の還付が受けられるのでお得です。

次のようなケースが考えられます。

①ご夫婦の一方が単独で住宅ローンを組み、もう一方が連帯保証人になるケース
②ご夫婦が別々にローンの借入れを行うケース
③ご夫婦が1つのローンを共に借りる形~連帯債務者として契約するケース



(注意)
①ご夫婦の一方が単独で住宅ローンを組み、もう一方が連帯保証人になるケース

住宅ローン控除は、住宅ローン借入名義人にしか適用されないので、単独で借りた場合、借りた本人しか住宅ローン控除は適用されません。
つまり、ご夫婦共に住宅ローン控除を受けることはできなくなります。
なお、そのような場合でご夫婦共同で返済を行っている場合、理論上、贈与税がかかるケースもあるので注意が必要です。


②ご夫婦が別々にローンの借入れを行うケース

別々の名義で住宅ローンを組むと、両方共、住宅ローン控除を受けることができます。
同じ金融機関から夫婦それぞれが住宅ローンを組む商品を「ペアローン」と言います。
ただし、そもそもこの住宅ローン控除は還付制度ですから、個々人の納税額以上の金額が戻ってくるわけではありません。
還付額をベースに返済計画を立てるのは本末転倒ですが、しっかり予測はできるようにしておきましょう。


③ご夫婦が1つのローンを共に借りる形~連帯債務者として契約するケース

夫(または妻)が収入合算者として、連帯保証人、連帯債務者となってローンを組むケースがあります。
「連帯債務者」は、メインの債務者と共同(連帯)して債務を負っていることになるので、負担割合に応じた持分に債務を按分して、
それぞれが住宅ローン控除を受けることができます。
「連帯保証人」は、あくまでもローンのサブなので、住宅ローン控除はうけられません。 この点は注意が必要です。

夫婦で収入合算する際に、フラット35や財形住宅融資は「連帯債務」、民間金融機関の住宅ローンは「連帯保証」になるケースが多いので、
利用を考えている方は事前に確認が必要です。

  ローン契約上の
夫・妻の位置づけ
住宅ローン控除対象
対象:○/対象外:×
団体信用生命保険の
保障対象
対象:○/対象外:×
債務負担者
夫の単独債務 借入人 - × ×
ペアローン 借入人 借入人 夫・妻
③-a 妻が連帯保証人
(収入合算)
借入人 連帯保証人 × ×
③-b 妻が連帯債務者
(収入合算)
借入人
(主債務者)
連帯債務者 夫・妻 ×
※住宅金融支援機構の【フラット35】などでは、所定の特約料を支払うことで夫婦とも保障対象にできる場合(デュエット)もあります。


「連帯保証」
債務者が支払えなくなった場合にはじめて、連帯保証人に返済を求めることが出来ます。
借入者はあくまでも1人であって、他方はそれを保証しているに過ぎません。

 「連帯債務」
債務者が連帯して返済する義務があり、いつでもどちらにでも返済を求めることが出来ます。
借入者と連帯して同一の債務を負っていることを意味し、連帯債務者は借入者と同一であると言えます。


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